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遺言を作成される方が増えているようです。遺言を作成すると相続人の負担が軽減されたり、将来のもめごとを防止するのに役立つので、当事務所でも遺言作成のお手伝いをさせていただいております。

遺言公正証書

 遺言の相談にいらっしゃる方には、こちらをお勧めしています。費用は掛かりますが、遺言の検認が不要など相続人の負担が少なく、また原本は公証役場に保管されるなどのメリットがあるためです。どのような遺言を作成するか、どの相続人にどういった財産を遺すかといった原案を作成し、公証役場では内容の確認と署名のみを行う形なので、遺言を作成する方の負担も少ない方法です

自筆証書遺言

 本文を全文自筆で書いて、署名捺印して作成するものです。手軽な反面、相続が発生したときは遺言の検認手続きが必要になるなど相続人に手続きの負担が発生します。新しく始まる法務局による遺言の保管サービスを利用すると検認手続きは不要ですが、検認手続きと同じような書類を用意する必要がありますので、相続人に負担が発生するという点では同じですね。

当事務所では遺言の文案作成からお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

相続による不動産の名義変更や銀行、郵便局、JAなどの預貯金の相続、証券会社の口座引継ぎなどには基本的に以下の書類が必要となります。これは相続人が誰なのかを証明する書類です。

・被相続人(お亡くなりになられた方)

 出生から死亡までの戸籍謄本(生まれた時には親の戸籍、もしくは当時の戸主の戸籍に入っています。その後結婚して新しい戸籍が出来たり、転籍で戸籍が変わったりしますが、これら全ての戸籍を集める必要があります)

・相続人

 被相続人がお亡くなりになられた後に発行された戸籍謄抄本。


その他場合により必要なもの

 遺言

 遺産分割協議書及び相続人の印鑑証明書

 住民票、住民票の除票

 固定資産評価証明書

印鑑証明書以外は代理で収集する事が可能ですので、お気軽にご相談ください。不動産登記だけでなく預貯金の相続手続きなども代行いたします。